仕事中や通勤途中にケガをした場合、健康保険ではなく「労働者災害補償保険(労災保険)」を使って治療を受けることができます。しかし、「手続きが複雑そう」「会社に迷惑をかけてしまうのでは」と不安に感じる方も多いようです。本記事では、労災保険の基本と受診の流れについてわかりやすくご説明します。

労働者災害補償保険(労災保険)とは

書類・手続きのイメージ

労災保険は、労働者が業務上または通勤中にケガや病気、死亡した場合に、必要な保険給付を行う国の制度です。労働基準法に基づき、労働者を1人でも雇用している事業主(会社)は、原則として労災保険に加入する義務があります。

労災保険の給付には、治療費に相当する「療養補償給付」、休業中の賃金補填の「休業補償給付」、後遺症が残った場合の「障害補償給付」などがあります。労災として認定されれば、治療費については原則として自己負担ゼロで治療を受けることができます(一部例外あり)。

なお、労災保険を使用したことを理由として、会社が労働者を解雇・降格などの不利益な扱いをすることは労働基準法で禁止されています。

業務上災害と通勤災害の違い

労災保険は「業務上災害」と「通勤災害」の2種類に大別されます。使用する申請書類が異なりますので、ご自身のケースがどちらに該当するかを確認することが重要です。

業務上災害

業務を遂行中に発生したケガや疾病が対象です。具体的には、工場での機械作業中の切傷、重い荷物を運んでいるときの腰部の負傷、屋外作業中の転倒による骨折などが例として挙げられます。業務と傷病の間に相当の因果関係があることが認定の要件です。

通勤災害

自宅と職場を往復する通勤途中に発生したケガが対象です。「合理的な経路・方法による通勤」中であることが条件で、帰宅途中に日用品を購入するため通常の経路を大幅に逸脱した場合などは認定されないことがあります。通勤災害は業務上災害と異なり、使用する書類が別になります。

労災指定医療機関での受診方法

労災指定医療機関とは

労災保険による療養を取り扱う医療機関として、都道府県労働局長が指定した医療機関です。新宿東整形外科は労災指定医療機関ですので、労災として受診していただく際は受付にその旨をお申し出ください。

受診前の確認事項

  • 事故・ケガの状況を具体的に整理しておく(いつ・どこで・どのような状況で)
  • 勤務先の名称・所在地・連絡先
  • 会社の担当者(総務・人事)への一報を入れておく

当日の受診の流れ

  1. 受付で「労災での受診」であることを伝える
  2. 問診で事故の状況・症状を詳しくお伝えいただく
  3. 診察・検査(レントゲン等)を行う
  4. 医師から診断と治療方針の説明を受ける
  5. 後日、所定の書類(様式)を提出する

申請に必要な書類

労災保険で治療を受けるためには、所定の書類を提出する必要があります。主な書類は以下のとおりです。

業務上災害の場合:様式第5号(療養補償給付たる療養の給付請求書)

業務中のケガで労災指定医療機関を受診する際に必要です。患者さんが必要事項を記入し、事業主(会社)の証明を受けて、受診した医療機関の窓口に提出します。

通勤災害の場合:様式第16号の5(療養給付たる療養の給付請求書)

通勤途中のケガで労災指定医療機関を受診する際に必要です。業務上災害と同様に、患者さんが記入・事業主の証明を経て医療機関へ提出します。

書類の入手方法

上記の書類は、労働基準監督署の窓口や厚生労働省のウェブサイトからダウンロードして入手することができます。また、新宿東整形外科窓口でも一部書類をご案内しております。

事業主の証明が取れない場合

会社が証明を拒否したり、連絡が取れない場合でも、「事業主の証明が困難な理由」を記載することで申請できる場合があります。労働基準監督署にご相談ください。

費用負担と新宿東整形外科での労災受診の流れ

費用の自己負担について

労災指定医療機関で所定の手続きにより受診した場合、治療費・診断書費用・処方箋費用などは労災保険から直接医療機関へ支払われるため、患者さんの窓口負担は原則ゼロとなります。ただし、書類の準備が間に合わない場合などは一時的に自費でお支払いいただき、後から還付を受ける手続きが必要となる場合があります。

新宿東整形外科での対応

新宿東整形外科では、労災に関わる診断書・証明書の作成にも対応しております。初めての方は受付スタッフまでお気軽にお声がけください。書類の記載方法についてもご案内いたします。

「仕事中にケガをしたが、どこに相談すればよいかわからない」という方も、まずはお電話またはWEB予約でご連絡ください。

※本記事は一般的な医療情報の提供を目的としており、診断・治療を行うものではありません。症状についてはかかりつけの医師にご相談ください。労災認定の詳細については、お近くの労働基準監督署にお問い合わせください。